大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)51 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人前田政治の上告趣意のうち、憲法三三条違反をいう点は、緊急逮捕に関す

る刑訴法二一〇条の規定が憲法三三条に違反するものでないことは、当裁判所の判

例(昭和二六年(あ)第三九五三号同三〇年一二月一四日大法廷判決・刑集九巻一

三号二七六〇頁)とするところであるから、所論は理由がなく、その余の点は、事

実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五三年四月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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